以下の内容をご確認の上、契約を締結してください
本契約書は、株式会社Senrigan(以下「甲」という。)と、以下に記載する発注者(以下「乙」という。)との間で締結する出版サポート業務委託契約(以下「本契約」という。)について定めるものである。
甲は、乙の依頼に基づき、乙の著作物の出版に関する企画立案、取材、執筆、編集、デザイン及び電子出版の支援業務(以下「本業務」という。)を行い、乙はその対価を支払うものとする。
1. 甲は、乙に対し、以下のサービスを提供する。
2. 乙が出版サポートオプションを選択した場合、甲は以下を追加で提供する。
1. 本契約における料金プランは以下の通りとする。
プレミアムプラン
スタンダードプラン
ライトプラン
2. オプション料金
1. 文字数は、原稿本文のみを対象とし、表紙、目次、奥付等は含まない。空白及び改行も除外する。
2. 原稿作成完了後、規定の文字数を超過していることが判明した場合、甲は速やかに乙に通知する。
3. 前項の通知を受けた乙は、以下のいずれかを選択するものとする。
4. プラン変更時の追加料金は以下の通りとする。
1. 納期は、第3条に定める各プランの目安期間を基準とする。
2. 重要事項
上記納期は、甲からの連絡に対して乙が5営業日以内に返信することを前提としている。乙の返信が遅延した場合、その遅延期間は納期に加算される。
3. 天災地変その他甲の責めに帰すことのできない事由により納期に遅延が生じた場合、甲は乙に対し、その旨を速やかに通知し、納期を合理的な範囲で延長できるものとする。
1. 乙は、原稿及び表紙デザインの承認(以下「最終承認」という。)を行った後、甲が発行する請求書に基づき、本契約に定める料金を支払うものとする。
2. 最終承認は、乙が書面又は電子メールにて「承認します」と明示的に回答した時点で成立するものとする。
3. 甲は、最終承認後3営業日以内に請求書を電子メールにて送付する。
4. 支払期限は、請求書発行日から14日以内とする。
5. 甲は、乙の入金を確認した後、EPUB形式への変換及び出版作業を開始する。
6. 振込手数料は乙の負担とする。
7. 乙が支払期限までに支払を行わない場合、甲は乙に対し、支払期限の翌日から完済日までの期間について、年14.6%の割合による遅延損害金を請求することができる。
1. 乙は、以下の各号に定めるキャンセル料を支払うことにより、本契約を解約することができる。
2. 甲は、乙が本契約に違反し、甲の催告後も是正されない場合、本契約を解除することができる。
1. 本業務により作成された著作物の著作権は、全て乙に帰属する。
2. 出版後に発生する印税は、全て乙が受領するものとする。
3. 著作者名義は、乙の名前で出版するものとする。
甲は、本業務の完了に伴い、以下の成果物を乙に納品する。
1. 甲は、本業務の遂行にあたり、善良なる管理者の注意義務をもって業務を行うが、出版後の売上、評価、反響等の結果について一切保証しない。
2. 乙が提供した情報に虚偽、誤り、又は第三者の権利を侵害する内容が含まれていたことにより生じた損害について、甲は一切の責任を負わない。
3. Amazon Kindle、その他の出版プラットフォームの規約変更、システム障害等により出版が遅延又は不可能となった場合、甲は責任を負わない。
甲及び乙は、本契約の履行に関して知り得た相手方の秘密情報を、相手方の事前の書面による承諾なく第三者に開示又は漏洩してはならない。本契約終了後も同様とする。
1. 甲は、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)を遵守し、乙から取得した個人情報を適切に取り扱うものとする。
2. 甲が取得する個人情報の利用目的は以下の通りとする。
3. 甲は、以下の場合を除き、乙の個人情報を第三者に開示又は提供しない。
4. 甲は、個人情報への不正アクセス、紛失、破壊、改ざん及び漏洩等を防止するため、適切な安全管理措置を講じる。
5. 甲は、個人情報を契約終了後3年間保管し、その後適切な方法で廃棄する。
6. 乙は、甲に対し、自己の個人情報の開示、訂正、削除を請求することができる。請求は書面又は電子メールにて行うものとする。
1. 甲及び乙は、自らが反社会的勢力に該当しないこと、及び反社会的勢力と一切の関係を有していないことを表明し、保証する。
2. 前項に違反した場合、相手方は催告なく本契約を解除することができる。
1. 本契約は、電子署名及び認証業務に関する法律に基づく電子契約として締結される。
2. 乙は、本契約締結フォームにおいて必要事項を入力し、契約内容に同意のチェックを入れることにより、電子的に契約を締結したものとみなす。
3. 契約締結の証拠として、甲は契約ID及びタイムスタンプを記録し、契約書PDFを乙に提供する。
4. 本契約における「書面」には、電子メール及び電子文書を含むものとする。
1. 甲又は乙が本契約に違反し、相手方に損害を与えた場合、違反した当事者は相手方に対し、その損害を賠償する責任を負う。
2. 前項の損害賠償額は、直接かつ現実に発生した通常の損害に限るものとし、契約金額を上限とする。ただし、故意又は重過失による場合はこの限りでない。
3. 甲の責めに帰すべき事由により本業務の遂行が不可能となった場合、甲は受領済みの金員を全額返還するものとする。
本契約の内容を変更する場合は、甲乙双方の書面(電子メールを含む)による合意を要する。
1. 本契約は、日本国法に準拠し、日本国法に従って解釈されるものとする。
2. 本契約に関する一切の紛争については、広島地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
1. 本契約は、特定商取引に関する法律における「請負契約」として取り扱われるものとし、同法に基づく以下の事項を明示する。
2. 本契約は、オンライン面談を伴うサービスであることから、特定商取引法におけるクーリングオフの適用対象外となる。
本契約に定めのない事項又は本契約の解釈に疑義が生じた場合は、甲乙誠意をもって協議し、円満に解決するものとする。